宗教団体が宗教法人になるには、宗教団体としての活動実績があることを前提に、その規則について所轄庁の認証を得て、登記することが必要です。
所轄庁とは、その主なる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を言います。但し次の場合は文部科学大臣になります。
1.他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人。
2.1.以外の宗教法人であって1.の宗教法人を包括するもの。
3.1.2.以外の包括宗教法人で、非包括宗教法人が他の都道府県内にある場合。
設立の手順
1.規則を作成し、設立会議の議決を経ます。
2.包括宗教団体の承認を得ます(単立法人の場合はいりません)。
3.設立公告をします。
4.所轄庁に規則の認証申請をします。
5.所轄庁の審査認証後、所轄庁から規則認証書、認証した旨を付記した
規則及び謄本が交付されます。
6.宗教法人設立登記をします(交付日から2週間以内に)。
法人登記は宗教法人の事務所の所在地を管轄する登記所でします。
不動産登記は不動産の所在地を管轄する登記所でします。
7.所轄庁へ登記簿謄本を添付し宗教法人成立届を提出します。
規則の作成をします。
規則の絶対的記載事項(宗教法人法第12条)は以下の通りです。
1.目的
2.名称
3.事務所の所在地
4.設立しようとする宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人非宗教法人の別
5.代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員及び仮責任役員の呼称、資格及び任免並びに代表役員についてはその任期及び職務権限、責任役員 についてはその員数、任期及び職務権限、代務者についてはその職務権 限に関する事項
6.前号に掲げるものの外、議決、諮問、監査その他の機関がある場合に
は、その機関に関する事項
7.宗教法人法第6条(宗教法人は、公益事業を行うことができる。)の規 定による事業を行う場合には、その種類及び管理運営(同条第2項のによ る事業を行う場合には、収益処分の方法を含む。)に関する事項
8.基本財産、宝物その他の財産の設定、管理及び処分
(第23条但書の規定の適用を受ける場合に関する事項を定めた場合には、その事項を含む。)、予算、決算及び会計その他の財務に関する事項
9.規則の変更に関する事項
10.解散の事由、精算人の選任及び残余財産の貴族に関する事項を定めた場合には、その事項
11.公告の方法
12.第5号から前号までに掲げる事項について、他の宗教団体を制約し、
または他の宗教団体によって制約される事項を定めた場合には、その事項
13.前各号に掲げる事項に関連する事項を定めた場合にはその事項
宗教法人の公告は、新聞又は当該宗教法人の機関紙に掲載し、当該 宗教法人の事務所の掲示場に掲示し、その宗教法人の信者その他の利害関係人に周知させるに適当な方法でするものとする。
宗教法人を設立しようとする者は、第13号の規定による認証申請の少なくとも1ヶ月前に、信者その他の利害関係人に対し、規則の案の要旨を提示して宗教法人を設立しようとする旨を前項に規定する方法により公告しなければならない。
設立公告
上の規則の絶対記載事項にあるように、認証申請の少なくとも1ヶ月前に、信者等に対して、規則の案の要旨を示して、宗教法人を設立する旨を公告しなければなりません。
具体的な公告方法は、新聞又は機関紙等への掲載によってなされます。
規則の認証申請
規則の認証申請は次の書類を所轄庁へ提出することによって行います。
1.認証申請書
2.規則2通
3.当該団体が宗教団体であることを証する書類
4.公告をしたことを証する書類
5.認証の申請人が当該団体を代表する権限を有することを証する書類
6.代表役員及び定数の過半数にあたる責任役員に就任を予定されている 者の受託者
規則の認証
規則の認証申請を受けて所轄庁は、申請書類の形式に不備がなければ受理します。所轄庁は、3ヶ月以内に、次の要件を具備しているか否かを審査して、認証、不認証を決定します。
1.当該団体が宗教法人であること。
2.当該規則が宗教法人法その他の法令の規定に適合していること。
3.当該設立手続きが宗教法人法第12条の規定に従ってなされていること。
※所轄官庁が認証調査を行うに当たっては、単に形式だけを審査するだけでなく、記載内容が真実のものであるかどうかも重要になります。万一疑義がもたれると、その疑義を明らかにするめ、所轄庁は確認のため調査をすることができます。
※所轄官庁は、不認証の決定をする場合は、予め申請者に対して相当の期間内に意見を述べる機会を与えなければいけないことになっています。
設立登記
設立登記は、規則認証書交付日から2週間以内に、次の事項を主たる事務所の所在地においてしなければなりません。更に従たる事務所の所在地において同様にしなければなりません。
1.目的
2.名称
3.事務所
4.包括宗教団体の名称及び法人格の有無(単立法人は不要です)
5.基本財産の総額
6.代表権を有する者の氏名、住所及び資格
7.規則で不動産又は財産目録に掲げる宝物の処分又は担保提供に関する事項を定めた場合にはその事項
8.規則で解散事由を定めた場合にはその事由
9.公示方法
※設立登記の際には次の添付書類が必要になります。
1.規則の謄本
2.認証書の謄本
3.代表役員の選任を証する書面及び代表役員の就任承諾書(一定の場合)
4.責任役員の選任を証する書面
成立届の提出
設立登記が完了しましたら、財産目録を作成し、所轄庁に遅滞なく、登記簿謄本を添えて宗教法人設立届を提出します。
